亡くなった人の財産すべてに相続税がかかるわけでなく、財産の価格が基礎控除額(3000万円+600万円X法定相続人の数)を超えると相続税がかかります。この基礎控除額を超える財産があると相続税がかかります。
先ほどの財産を評価する資産のなかに、他人に貸付を行なっているマンションがある場合は、小規模宅地等の特例という財産の価格を一定の割合で減額する制度があります。この特例は複数の減額対象となる資産があるときは減額金額の有利なものから選択できますので、詳しくはお問い合わせください。
そのマンションの評価が110万円を超えますと贈与税が課せられることとなります。
節税効果が挙げられます。法人化によって所得分散、給与所得控除、所得税と法人税の税率格差、欠損金の繰越期間や所得税では経費とならない項目が法人化によって認められることとなります。また、相続税対策にも有効なものとなります。法人化には管理型と所有型に区分され本当にご自身に節税効果が得られるのかは、詳しくはお問い合わせください。
所得税の計算上必要経費とすることはできません。但し法人化を行なった場合は、修繕に備えるために外部積立を行いつつ損金にする方法はあります。詳しくはお問い合わせください。
原則はできません。これを解決するためには法人化や信託の制度を利用する必要があります。詳しくはお問い合わせください。
銀行に対してリファイナンスの要請を行なってみたらいかがでしょうか。弊所では複数の金融機関に対し打診を行い資金繰りが改善された事例が多数ございます。
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